建築基準法非ず道路
さいたま市南区文蔵の空地
道路はまず、公(おおやけ)か私(わたくし)の道に大別される。公の道路であったとしても、それが建築基準法上のどういった道路に該当するのかは建築指導課で確認しなければならない。今回は正に公道でありながら、建築基準法上に該当しない、いわゆる“非ず道路”であった。幸い南側に接道があるので、接道要件は満たせるものの、南北に長い敷地のため、北側の通路から建築確認が取得できないとなると、区割りが難しくなり敷地効率が悪くなってしまう。先ずは、所有している方に丁寧な説明をして理解していただく必要がありそうだ。