宅建業者
埼玉県庁内にある宅建業者の入口
土地建物を買ったり売ったり、はたまた賃貸のお部屋の斡旋や念願のマイホーム仲介など、不動産を生業とするためには免許が必要だ。埼玉県以外の都道府県にまたがって営業所がある場合は国土交通大臣の免許が、埼玉県内だけに店舗を構える場合は埼玉県知事の免許が必要となる。というわけで、埼玉県は当然埼玉県庁にその管轄部署があるわけなのだ。それが埼玉県建築安全課宅建免許担当だ。
薄暗い廊下を歩いて行った突き当り一番奥に、その県庁内の窓口はある。不動産業社は正社員パート従業員に関わらず、業務に従事している5人に一人の割合で宅地建物取引士を置かなければならいない(これを3人に一人の割合にしようという動きもある)。その会社で専任の宅地建物取引士の変更や役員の就退任など重要な事項に変更があった際には届け出をしなかればならないのだ。
毎回思うことだが、本当に薄暗く日の目を見ない感じがする窓口…
それに…5年に一度とは言え、宅建業の免許更新の度に33,000円とは如何なものだろうか。2015年4月法改正により、ようやく念願の士業の仲間入りを果たし、弁護士や司法書士などと肩を並べるような存在に近づいたのにだ。このあたりの更新制度も見直せられるよう、私も少なからず業界の地位向上に寄与していきたいと思う次第だ。