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国家資格に移行するためとは言え…

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に基づく業務管理者移行講習を受けることとした。この講習を修了することで「賃貸住宅の管理業務等に関する適正化に関する法律」に基づく「業務管理者」になる為の要件を満たすことができるというものだ。要するに、6月に施行された賃貸管理業法の法制化に伴い、民間資格であった“賃貸不動産経営管理士”という資格が国家資格に格上げされるのだ。

国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに1名以上の「業務管理者」を選任することが必要不可欠となる(現在の宅地建物取引士は5人に一人の割合)。すでに専務はこの登録を行った模様であるが、業務管理者とは、以下のような役割と業務に担う者として定義づけられている。

賃貸住宅管理の知識及び能力・一定の実務経験等を持ち、国土交通省で定める要件を備えている者を指し、事務所毎に重要事項説明が適切に行われているか等の監督責任があること。また、管理受託契約の内容が明確であるか、賃貸住宅の維持保全の実施方法における妥当性等、業務の管理及び監督する事務を行うこと。である。

しかし、以降手続きに要するのは60分の講習×2と7,700円の講習料だ。当初この資格が創設されたときに私を含む社内3名でこの賃貸不動産経営管理士の資格を取得した。その時も相当に高い受験料を支払った記憶があるが、その後この資格が現場で役に立った試しはない。正に足の裏についた米粒の如しである。そうはいっても、今後の賃貸管理の明るい未来にとっての投資と位置付けてやるしかあるまい。そして講習へと続く…。