賃貸管理業を法制化
さいたま市南区鹿手袋7丁目第Ⅱ期分譲2号棟の基礎工事
6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立した。これまでは任意の登録制度だったが、法施行後は賃貸住宅の管理業務をオーナーから受託して行う管理戸数200戸以上の事業者は、登録が義務化される。さて、賃貸住宅市場は貸し手市場から借り手市場になって久しいが、これからの時代はどのような賃貸住宅市場に変わっていくだろうか?
登録する管理業者には
1.業務管理者の配置
2.管理受託契約締結前の重要事項説明
3.財産の分別管理
4.オーナーに対する定期的な業務報告
が義務付けられる。
ここで位置付けられている業務管理者には、宅地建物取引士の他に賃貸不動産経営管理士が認定される見込みとのこと。川下産業的に扱われてきた不動産管理が業界の柱として認められる日も近いだろうか。賃貸不動産経営管理士が創設された当初、社員と共にいの一番で資格を取得したものだが、その後は“足の裏についた米粒”状態であったところ。此度の法整備により、国家資格への道も明るい兆しがでるというものだ。