駐輪場整理のため、不要になった自転車はそのまま放置せず、ご自身で処分をお願いします。
また、契約時にお渡ししている「駐輪許可証(駐輪ステッカー)」を必ずご所有の自転車へお貼りください。シールが貼付されていないと、放置自転車として対応する場合があります。
なお自転車を処分する場合には、各自治体のホームページでご確認ください。
※建物によっては駐輪場がない場合もございます。
駐輪場に関するご要望やご質問は、下のボタンよりご連絡ください。